定年退職してから、健康保険は任意継続で元の会社の健康保険組合に入っていた。でも、私の場合は2年目は国民健康保険に入った方が金額的にお得となるらしいので、健康保険の変更の手続きをするつもり。

手続きはこんな感じ。

1.元の会社の健康保険組合に資格喪失の申出書の提出
2.元の会社が申出書受理後、資格喪失証明書を発行、送付
3.元の会社が受理した月の翌月1日が資格喪失日
4.資格喪失証明書を持って自治体で国民健康保険へ加入

面倒なのは、早めに手続きができないということ。私は4月から健康保険の変更をしたいのだけど、3月に資格喪失証明書をもらって、­4月になってからでないと国民健康保険への加入手続きができない。これが微妙。3月の下旬にはそろそろ海外へのロングステイを実行しようかなと考えているので、4月に国民健康保険への加入ができない。

自治体に問うてみたら、国民健康保険はバックデイトができるとのことで、ロングステイから帰国して国民健康保険へ加入すると4月からの加入となるとのこと。国民健康保険へ未加入でロングステイ先で疾病し国民健康保険へ治療費を請求するのも、帰国して加入日をバックデイトすれば問題ないとのこと。実質不利になることはないらしいので安心した。

海外へロングステイとか移住をするのって、健康保険とか住民票をどうするのとか色々面倒だな。


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